はなずみ英世後援会規約

第1条(名 称) 本会は、はなずみ英世後援会と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所を新潟市中央区東出来島10番1号越路ビルに置く。
第3条(目 的) 本会は、花角英世氏の行う県政活動を支援することにより、新潟県の発展と、県民の生活向上並びに幸福追求に寄与し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条(事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 新潟県を発展向上させる県政への激励及び支援活動
2 講演会、座談会等の開催
3 会員相互の連携、親睦を図るための行事
4 会報等の発行・配布並びにホームページの開設
5 その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条(会 員) 本会は、第3条の目的に賛同し、入会を申し出、会費を納入した個人をもって会員とする。
2 会員は、本人の申し出により脱会することができる。
第6条(役 員) 本会に、次の役員を置く。
  • 1 会長 1名
  • 2 副会長 若干名
  • 3 常任理事 相当名
  • 4 理事 相当名
  • 5 顧問 若干名
  • 6 相談役 若干名
  • 7 監事 1名
  • 8 幹事 相当名
その他、必要に応じ役員を置く。
第7条(役員の選出) 役員は、会員のうちから常任理事会によって選出し、総会で承認する。
但し、補欠による役員については、常任理事会で承認するものとする。
なお、顧問、相談役の選出は、会長が必要に応じて行い、総会で承認する。
第8条(役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(役員の任務) 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。
2 会長、副会長及び常任理事は、常任理事会を構成し、会務を処理する。
3 会長、副会長、常任理事及び理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
4 監事は、事業及び会計を監査する。
5 幹事は、幹事会を構成し、会務を処理する。
第10条(会 議) 本会の会議は、総会、常任理事会、理事会、幹事会とする。
2 会長は、毎年1回通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
3 会長は、第1項に定めるほか、必要に応じて第6条の役員で構成する会議を招集する。
4 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。
第11条(経 費) 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第12条(会 費) 本会の会費は、年額一口1万円とし、毎年度3月末日迄に納入するものとする。
第13条(会計年度) 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第14条(規約の改正) 本規約の改廃は、総会において決定する。
第15条(補 則) 本規約に定めていない事項は、常任理事会で決定する。

附則 この規約は、平成30年12月26日から施行する。
附則 この規約は、令和元年10月16日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附則 この規約は、令和3年3月22日から施行する。