はなずみ英世後援会規約
| 第1条(名 称) | 本会は、はなずみ英世後援会と称する。 |
|---|---|
| 第2条(事務所) | 本会の事務所を新潟市中央区東出来島10番1号越路ビルに置く。 |
| 第3条(目 的) | 本会は、花角英世氏の行う県政活動を支援することにより、新潟県の発展と、県民の生活向上並びに幸福追求に寄与し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 |
| 第4条(事 業) | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1 新潟県を発展向上させる県政への激励及び支援活動 2 講演会、座談会等の開催 3 会員相互の連携、親睦を図るための行事 4 会報等の発行・配布並びにホームページの開設 5 その他、本会の目的達成に必要な事業 |
| 第5条(会 員) | 本会は、第3条の目的に賛同し、入会を申し出、会費を納入した個人をもって会員とする。 2 会員は、本人の申し出により脱会することができる。 |
| 第6条(役 員) | 本会に、次の役員を置く。
|
| 第7条(役員の選出) | 役員は、会員のうちから常任理事会によって選出し、総会で承認する。 但し、補欠による役員については、常任理事会で承認するものとする。 なお、顧問、相談役の選出は、会長が必要に応じて行い、総会で承認する。 |
| 第8条(役員の任期) | 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第9条(役員の任務) | 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。 2 会長、副会長及び常任理事は、常任理事会を構成し、会務を処理する。 3 会長、副会長、常任理事及び理事は、理事会を構成し、会務を処理する。 4 監事は、事業及び会計を監査する。 5 幹事は、幹事会を構成し、会務を処理する。 |
| 第10条(会 議) | 本会の会議は、総会、常任理事会、理事会、幹事会とする。 2 会長は、毎年1回通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。 3 会長は、第1項に定めるほか、必要に応じて第6条の役員で構成する会議を招集する。 4 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。 |
| 第11条(経 費) | 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。 |
| 第12条(会 費) | 本会の会費は、年額一口1万円とし、毎年度3月末日迄に納入するものとする。 |
| 第13条(会計年度) | 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
| 第14条(規約の改正) | 本規約の改廃は、総会において決定する。 |
| 第15条(補 則) | 本規約に定めていない事項は、常任理事会で決定する。 |
附則 この規約は、平成30年12月26日から施行する。
附則 この規約は、令和元年10月16日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附則 この規約は、令和3年3月22日から施行する。